苦情の対応やトラブル処理の対応は

事前に資料を請求し、様々な情報の開示をしてもらった上で充分な検討を行ったにもかかわらず、実際に有料老人ホームに入所してみるとどうも事前の情報や説明と実情が違うと言う場合があります。
有料老人ホームをめぐる様々なトラブルに対応するために公正取引委員会では平成16年に不当表示や虚偽の情報提供、過大な広告などに関しては厳しい基準を設けています。また厚生労働省においても基準を示し、それに基づき各都道府県では有料老人ホームの運営指導指針を定めています。
有料老人ホームの開設時においてはこうした厳しい審査基準に基づきチェックが行われますが、運営開始以後の維持についてはチェックの状況が甘いとして、さらなる審査の徹底が強く望まれています。
有料老人ホームをめぐる運営開始後のトラブルとして多いのは主に以下のようなものです。
●提携医療機関との関係についてのあいまいな表示
●介護にあたる職員に対する表示の不適正
●費用に関する表示の不適正
●介護サービス内容に関する表示の不適正

一方、契約内容などに問題は無いものの入所後に様々な不満や要望が出てくる場合もあります。
通常こうした場合は老人ホーム内部の運営懇談会などを定期的に開催することで問題の解決をするように厚生労働省の指導指針にも明記されていますが、有料老人ホームによってはこの運営懇談会そのものの開催頻度が少なく実際には機能していない場合があります。こうした点に関しても入所契約を交わす前にあらかじめ質問し、確認しておくと間違いがないでしょう。

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